| 第1条 (目的) |
| 本規定は、日本バイオインフォマティクス学会年会(以下、年会と呼ぶ)の開催に関する事項について定める。 |
| 第2条 (名称) |
| 「(西暦)年日本バイオインフォマティクス学会年会」と称する。 英文名称は「The(西暦)Annual Conference of the Japanese Society for Bioinformatics」、英文略称は「JSBi (西暦)」とする。 |
| 第3条 (会議言語) |
| 年会の公用語は英語とする。 |
| 第4条 (年会長) |
| 年会を実施するために、年会長(Conference Chair)を置く。年会長は開催年の前年度までに評議員会において決定する。 年会長は年会を統括する。 |
| 第5条 (委員会) |
| 年会長のもとに以下の委員会を置く。年会長は必要に応じて委員会を設置することができる。 年会長は、委員会の構成について学会長に報告しなければならない。
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| 第6条 (会計監査) |
| 年会の会計監査を行う年会監査委員を2名置く。年会監査委員は評議員会において決定する。 |
| 第7条 (開催経費) |
| 年会開催経費は、年会参加費、学会からの年会運営経費予算、出展料、広告料、寄付等に基づくものとする。 年会運営経費予算及び年会参加費については評議員会で審議のうえ決定する。 |
| 第8条 (開催計画) |
| 年会長は、第6条に基づいた年会開催経費に基づき、年会開催計画書を開催前年度までに評議員会に提出し 承認を得なければならない。年会開催計画書の様式は別途定める。 |
| 第9条 (開催報告書) |
| 年会開催後、年会長は年会報告書を監査報告書とともに当該年度末までに評議員会に提出し、 承認を得なければならない。年会開催報告書の様式については別途定める。 |
| 第10条 (その他) |
| その他、本規定で対応できない事項については学会長が定める。 |
| 附 則 |
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この規定は、平成19年1月1日より施行し、平成19年度年会から適用する。 (2008年9月改訂) |