
地域部会運営規定
| 1条(目 的) |
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地域部会は、北海道、東北、関東、中部、関西、中国・四国、九州・沖縄の各地域において、
地域に根ざした研究成果の発表・討論、相互交流を行い、
地域における学問・技術の発展・普及を図ることを目的とする。
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| 2条 地域部会の設立 |
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地域部会の設立は、会員の申出にもとづき、評議員会の承認を得て行う。
なお、会長は各地域の正会員の中から地域部会長を推薦し、評議委員会が決定する。
地域部会長は、評議員会にオブザーバーとして参加できる。
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| 3条 地域部会の継続、廃止、および統合 |
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地域部会の継続、廃止、および統合については、会長が評議員会に報告し、その承認を経て行う。
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| 4条 構 成 |
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地域部会長は地域部会を運営するために必要な機関を構成することができる。
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| 5条 運 営 |
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地域部会長は、地域部会運営のための年度計画書を評議員会に提出し、その承認を受けなければならない。
また、地域部会長は、年度終了時にその実施状況を評議員会に提出し、その承認を受けねばならない。
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| 6条 任 期 |
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地域部会長の任期は1年とする。ただし、重任を妨げないが、引続き3期を越えてはならない。
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| 7条 研究会の開催 |
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原則として年1回以上、定期的に公開の地域部会を開催する。
開催日時、会場、題目、発表者等は学会ホームページ及びニュースレターに掲載する。
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| 8条 研究会への発表・参加 |
| ア) |
本学会会員は、地域部会に無料で参加することができる。本学会員以外の地域部会への参加は認めるが、
原則として有料とする。参加費については、別に定める。
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| イ) |
招待講演を行うことができる。必要に応じて研究会予算の中から講演謝金を支払うことができる。
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| 9条 地域部会の運営事務 |
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地域部会の運営に伴う事務は、第4条に定める機関が担当する。
ただし、学会の幹事会および事務局は運営につき指示することができる。
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| 10条 会 計 |
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地域部会の運営に必要な予算の編成と執行は評議員会の承認を経て、幹事会が担当する。
幹事会には地域部会担当幹事を置く。
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| 附 則 |
この規定は、平成18年3月24日から施行する。
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