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会則・細則

第1章 総    則

第 1条本会は、日本バイオインフォマティクス学会(Japanese Society for Bioinformatics)と称する。

第2章 目的および事業

第 2条本会は、バイオインフォマティクスに関する学問、技術の調査、研究および知識の交換を行い、もって学問、技術および関連事業の振興ならびにバイオインフォマティクス教育の基盤確立と充実に寄与することを目的とする。
第 3条本会は、学術集会及び学術講演会の開催、刊行物の発行、賞の授与等、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

第3章 目的および事業

第 4条本会の会員は、名誉会員、正会員および賛助会員とする。
イ.名誉会員は、バイオインフォマティクスに関する学問、技術および関連事業に関し特別の功績があり評議会の議決を経て推薦されたものをいう。
ロ.正会員はバイオインフォマティクスに関する研究に従事、又はこれに関心を持つ個人であって、本会の目的に賛同し、別に定める会費を納めるものをいう。
ハ.賛助会員は本会の目的に賛同し、別に定める賛助会費1口以上を納める個人又は団体をいう。
第 5条正会員および賛助会員になろうとするものは、所定の入会手続きにしたがって入会金を添えて申し込み、会長の承認を得なければならない。
第 6条名誉会員、正会員および賛助会員は、会員種別による権利を行使することができる。
第 7条会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
イ.退会
ロ.禁治産者および準禁治産者の宣告
ハ.死亡、失踪宣言、団体会員にあってはその団体の解散
ニ.除名
第 8条  会員で退会しようとするものは、会費を完納した上理由を付して退会届けを提出しなければならない。
第 9条会員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決を経て除名されることがある。
イ.会費を滞納したとき
ロ.会員としての義務に違反したとき
ハ.本会の名誉を傷つけ、または本会の事業を妨害する行為のあったとき
第10条会員は、退会しまたは除名された場合、既納の金銭物件の返還を要求することはできない。

第4章 役員および評議員

第11条本会には、評議員および次の役員をおく。
イ.会長     1名
ロ.副会長    1名
ハ.幹事    若干名
ニ.会計監査   2名
第12条会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。副会長は、会長に事故があるときまたは欠けたときは,その職務を代行する。会長および副会長の任期は1年とする。
第13条評議員は、会長、副会長、幹事とともに評議員会を組織し、本会の会務を議決し、執行する。評議員の任期は2年とする。
第14条幹事は、会長および副会長とともに幹事会を構成し、集会、企画、会計、庶務、国際交流、広報、渉外、その他評議員会で必要と議決された事項を行う。任期は1年とする。
第15条会計監査は、会計監査および評議員会の業務執行状況の監査を行う。任期は1年とする。
第16条役員および評議員の選任については、別途細則にて定める。
第16条役員および評議員の選任については、別途細則にて定める。
第17条本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

第5章 会    議

第18条総会、評議員会および幹事会の議長は、会長とする。
第19条評議員会は、毎年2回以上会長が招集する。
第20条評議員会は、評議員現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。
第21条評議員会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第22条通常総会は、毎年1回開く。
第23条会長は、会員総数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項および理由を記載した書面を提出して総会の招集を請求されたときは、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
第24条総会の招集は、少なくとも10日以前に、議案を公知しなければならない。
第25条次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けねばならない。
イ.事業計画および収支予算
ロ.事業報告および収支決算
ハ.その他評議員会において必要と認めた事項
第26条総会は、会員総数の10分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について書面または委任状をもって、あらかじめ意志表示をした者は,出席者とみなす。
第27条総会の議事は、出席会員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第28条総会の議事の要項および議決した事項は会員に公知する。
第29条会議の議事録は、議長が作成し、議長および出席者2名以上が記名、捺印して保存する。

第6章 会    計

第30条本会の運営は、入会金および会費、事業に伴う収入、寄付金品およびその他の収入により行う。
第31条本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更ならびに解散

第32条本会則の変更ならびに本会の解散は総会の出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

第8章 補    則

第33条本会則の執行について必要なる細則は評議員会の議決を経て別に定める。

第9章 付    則

1.本会則は平成11年12月13日よりこれを実施する。

日本バイオインフォマティクス学会細則

第1章 入会手続きおよび会費

第 1条本会則は平成11年12月13日よりこれを実施する。
第 2条入会金および会費を次のように定める。
     入会金    1,000円
     正会員  年額3,000円 ただし学生は年額2,000円
     賛助会員 年1口以上(1口50,000円)

第2章 役員の選出

第 3条評議員の選出は次のように行う。
イ.評議員は正会員および名誉会員(以下正会員等とよぶ)の選挙によって決められる。
ロ.会長は正会員等の中から少なくとも3名を選んで選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は選挙事務を行う。
ハ.正会員等の投票は1人1票、無記名5名連記とし、原則として郵送によるものとする。
ニ.評議員は連続して2回選出されることはできない。
ホ.評議員の定数は20名とする。欠員が生じた場合は、次の選挙まで補充する必要はないものとする。
ヘ.得票者中の上位の者より順に20名を選出する。同数得票者については年齢の高い順に順位を定める。
第 4条会長の選任は次の通り行う。
イ.会長は評議員の選挙によって決められる。
ロ.投票は無記名単記とする。投票総数の過半数を得た者を会長とする。
ハ.投票総数の過半数を得た者がないときは、高点順に2名をとり改めて投票を行い、最高点者を会長とする。このとき同点の場合には抽選により決定する。
第 5条副会長は会長が指名し、評議員会がこれを承認する。
第 6条幹事は会長が指名し、評議員会がこれを承認する。
第 7条評議員会は、会長、幹事、評議員以外の正会員の中から2名の会計監査を選出する。会計監査は連続して2回選ばれることはできない。
第 8条会長は、評議員会の承認を得て必要な委員会を作ることができる。

第3章 会員名簿

第 9条本会は会員名簿を発行することができる。

第4章 細則の変更

第10条本細則の変更は評議員会の議決による。

第5章 付    則

第11条本細則は、平成11年12月13日よりこれを実施する。

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