| 第18条 | 総会、評議員会および幹事会の議長は、会長とする。
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| 第19条 | 評議員会は、毎年2回以上会長が招集する。
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| 第20条 | 評議員会は、評議員現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。
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| 第21条 | 評議員会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
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| 第22条 | 通常総会は、毎年1回開く。
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| 第23条 | 会長は、会員総数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項および理由を記載した書面を提出して総会の招集を請求されたときは、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
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| 第24条 | 総会の招集は、少なくとも10日以前に、議案を公知しなければならない。
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| 第25条 | 次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けねばならない。
| イ. | 事業計画および収支予算 |
| ロ. | 事業報告および収支決算 |
| ハ. | その他評議員会において必要と認めた事項 |
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| 第26条 | 総会は、会員総数の10分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について書面または委任状をもって、あらかじめ意志表示をした者は,出席者とみなす。
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| 第27条 | 総会の議事は、出席会員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
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| 第28条 | 総会の議事の要項および議決した事項は会員に公知する。
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| 第29条 | 会議の議事録は、議長が作成し、議長および出席者2名以上が記名、捺印して保存する。
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