
ニュースレター規定
| 1条 目 的 |
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日本バイオインフォマティクス学会(以下、学会という)は、会員間の情報共有や情報交換を目的としてニュースレターを発行する。
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| 2条 発 行 |
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原則として年2回発行し、会員情報データベースに登録された会員の住所に送付する。
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| 3条 編 集 |
・会長から任命された幹事がニュースレターの編集を担当する。
・ニュースレター編集担当幹事(以下、担当幹事という)は、幹事会の意見を参考にしながら、ニュースレターの編集を行なう。
・担当幹事はニュースレターの構成と執筆者を決定する。
・会員は、ニュースレターに投稿することができる。担当幹事は、幹事会の意見を参考にして、投稿原稿の採否を決める。
・執筆の依頼は、担当幹事名で、学会事務局より行なう。
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| 4条 原 稿 |
・執筆者は、原則として電子メールで学会事務局に原稿を送付する。
・担当幹事は、原稿の校閲を行なう。
・執筆者が非会員の場合は、学会は所定の原稿料を支払うことができる。
・ニュースレターの原稿は、学会の活動目的の範囲内で、他の用途(ホームページ掲載など)に用いられることがある。
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| 5条 広 告 |
・ニュースレターに企業広告を掲載することができる。
・賛助会員はニュースレターに広告を掲載する権利を有する。
・掲載料は広告スペースの大きさによって決められ、賛助会員とその他の企業を分けて別途定める。
賛助会員の広告スペースは、原則として納入された賛助会員会費の口数によって決められる。
・賛助会員以外からの広告掲載の採否は幹事会が行なう。
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| 附 則 |
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本ニュースレター規定は、平成17年9月1日から施行する。
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