
倫理綱領
| 前文 |
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日本バイオインフォマティクス学会会員(以下、本会会員)は、大学等研究機関および民間企業において、
バイオインフォマティクスの研究および教育に取り組み、もって人類社会の発展に貢献することを責務としている。
本会会員はそれら社会的責務を果たし、専門家としての更なる信頼を得るために、以下に定める綱領を遵守する。
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| 基本方針 |
- 本会会員は、人類の知的基盤、健康および福祉に貢献する社会的に有益な研究の実施に寄与する。
- 国際的な文化の多様性に配慮し、国籍、人種、宗教、性、年齢、職位、学位などに係わらず、個人の人権を尊重する。
なお、個人の人権の保障は科学的または社会的利益に優先することに留意する。
- 常に法規範に則り、行動する。また、公的機関の定める研究上のガイドラインを遵守する。
- 常に自己の専門能力の向上に努める。
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| 教育者としての責務 |
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教育に携わる者は、学生の教育が社会から託された責務である点に鑑み、個々の学生の権利を尊重し、
学生の専門性を高めるよう努める。
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| 被教育者としての責務 |
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教育を受ける者は、教育者の人格、専門的知識を常に尊重し、謙虚に学ぶ姿勢を貫く。
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| 研究者としての責務 |
- 研究においては、社会的な立場、形式的な教育水準に囚われることなく、
相互に尊重し合い、自由な雰囲気で疑問を提起し、意見を述べ、批判し合えるよう努める。
- 共同研究においては誠実にアイデアの共有を図り、正しく相互の寄与の帰属を承認する。
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| 成果発表 |
- 研究内容は追試可能なデータと、それから正当な論理で推論できる事項のみを含むべきであり、
特に、虚偽のデータが含まれることは厳重に禁止する。
- 研究成果の発表にあたっては、他の研究者の業績を正当に評価し、自己の正しいデータに基づき発表する。
さらに、共著者を正しく明記するとともに、研究協力者等への正当な謝辞も加える。また、執筆者はその責務を果たす。
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| 市民との対話 |
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本会会員は、人の生命に係わる研究を行う者として、啓発活動等による市民および社会の理解の増進に努めるとともに、
研究内容を踏まえて行う国民との対話を積極的に進める。
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| 知的財産権 |
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他者の著作権、特許権等の知的財産権を尊重する。
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| 個人情報・遺伝情報の取り扱い |
- 本会会員は、バイオインフォマティクスの研究対象である遺伝情報が「究極の個人情報」ともいわれ、
個人情報保護が最大限に図られるべき研究領域であることに留意する。
- 個人情報保護法やヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する三省倫理指針の精神を踏まえ、
バイオインフォマティクスの研究および教育における情報の取り扱いに十分注意する。
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| データの取り扱い |
- 本会会員は、ネットワーク等で利用できる公共データベースのデータが、すべて研究者の努力によって産生され、
公開されているものであることに常に留意し、利用にあたっては、有形無形にデータ産生者を尊重する。
- 大量データの取り扱いに関しては、社会やネットワークへの影響に十分に留意し、常に注意深く行うこととする。
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| 付記 |
生命科学研究におけるバイオインフォマティクスの役割に鑑み、特に以下のガイドラインを学び、遵守する。
- 遺伝子研究
* ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(三省倫理指針:文部科学省、厚生労働省、経済産業省)
- 個人情報
* 個人情報の保護に関する法律(内閣府)
* 医学研究等における個人情報の取り扱いの在り方(文部科学省)
* 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱い方(厚生労働省)
* 疫学研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)
- 医学・生命倫理
* ヒト遺伝情報に関する国際宣言(UNESCO)
* ヒトゲノムと人権に関する世界宣言(UNESCO)
* WMAヘルシンキ宣言(世界医師会)
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| 付則 |
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2006年10月30日、評議員会にて承認され、同日本倫理綱領は発効した。
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