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研究会運営規定

1条(目 的)
研究会は、学会の当該研究分野における研究成果の発表・討論を行い、分野の学問・技術の発展・普及を図ることを目的とする。


2条 研究会の設立
研究会の設立は、会員の申出にもとづき、評議員会の承認を得て行う。


3条 研究会の継続、廃止、および統合
研究会の継続、廃止、および統合は、2年目毎に評議員会に報告し、その承認を経て行う。


4条 構 成
研究会には、主査1名、副査1名、及び運営委員を置き、運営委員会を構成する。主査、副査及び運営委員は正会員の中より評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。


5条 運 営
主査を委員長とする運営委員会を開いて、円滑な研究会の運営を行う。主査は、研究会運営のための年度計画書を評議員会に提出し、その承認を受けなければならない。また、主査は、年度終了時にその実施状況を評議員会に提出し、その承認を受けねばならない。


6条 任 期
研究会の主査の任期は2年とする。ただし、重任を妨げないが、引続き2期を越えてはならない。


7条 研究会の開催
原則として年1回以上、定期的に公開の研究会を開催する。開催日時、会場、題目、発表者等は学会ホームページ及びニュースレターに掲載する。


8条 研究会への発表・参加
ア) 本学会会員は、任意の研究会に無料で発表及び参加することができる。本学会員以外の研究会への参加は認めるが、原則として有料とする。参加費については、別に定める。
イ) 招待講演を行うことができる。必要に応じて研究会予算の中から講演謝金を支払うことができる。


9条 研究会の運営事務
研究会の運営に伴う事務は、学会の事務局が担当する。


10条 会 計
研究会の運営に必要な予算の編成と執行は評議員会の承認を経て、幹事会が担当する。


附 則
この規定は、平成16年4月1日から施行する。
日本バイオインフォマティクス学会研究会参加費規定
平成16年3月24日制定

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