学会概要

特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会 地域部会運営規定

(目的)

第1条 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会(以下「この法人」という。)地域部会(以下「地域部会」という。)は、北海道、 東北、関西、中国・四国、九州、沖縄の各地域において、地域に根ざした研究成果の発表・討論、相互交流を行い、地域における学問・技術の発展・普及を図ることを目的とする。

 

(地域部会の設立)

第2条 地域部会の設立は、会員の申出にもとづき、理事会の承認を得て行う。

会長は各地域の正会員の中から地域部会長を推薦し、理事会が決定する。

地域部会長は、理事会にオブザーバーとして参加できる。

 

(地域部会の継続、廃止、および統合)

第3条 地域部会の継続、廃止、および統合については、会長が理事会に報告し、理事会の承認を経て行う。

 

(構成)

第4条 地域部会長は地域部会を運営し、そのために必要な機関を構成することができる。

 

(運営)

第5条 地域部会が研究会を開催する場合は、地域部会長が中心となって、研究会規程に定めるところにしたがい、この法人に対し、計画書の提出、報告等を行わなければならない。

 

(任期)

第6条 地域部会長の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。

 

(研究会の開催)

第7条 研究会を開催する場合は、「研究会運営規定」に従う。

 

(地域部会の運営事務)

第8条 地域部会の運営に伴う事務は、第4条に定める機関が担当する。ただし、この法人の事務局は運営事務について助言することができる。

 

 

附則

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

 

更新日:2019.04.02 

学会概要