学会概要

特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会 定款

第1章 総則

  1. (名称)この法人は、特定非営利活動法人日本バイオインフォマティクス学会と称し、英文名を Japanese Society for Bioinformatics とする。
  2. (事務所)この法人は、主たる事務所を 東京都文京区 に置く。

第2章 目的及び事業

  1. (目的)この法人は、広く国民に対し、生物学・生命科学・情報科学が融合した学問領域であるバイオインフォマティクスに関する研究・教育を推進するための活動、またその普及啓発活動を行い、学術文化の発展を通して、人類の生活水準の向上・繁栄に寄与することを目的とする。
  2. (特定非営利活動の種類)この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
    1. 社会教育の推進を図る活動
    2. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    3. 情報化社会の発展を図る活動
    4. 国際協力の活動
    5. 科学技術の振興を図る活動
    6. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    7. 経済活動の活性化を図る活動
    8. 前各号の掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  3. (事業)この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
    1. 学術集会、研究発表会、講演会の開催等による学術研究事業
    2. ホームページ及び刊行物による普及啓発事業
    3. 賞の授与事業
    4. 専門技術者(バイオインフォマティクス技術者)の認定事業
    5. その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

  1. (種別) この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    1. 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
    2. 名誉会員 この法人に特に功労のあった者の中から、総会の承認を受けた個人
    3. 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
    4. 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
  2. (入会) 名誉会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。
    1. 名誉会員以外の会員になろうとするものは、所定の入会手続きにしたがって申し込み、理事長の承認を得なければならない。
    2. 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
    3. 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
    4. 名誉会員は、理事会の推薦と総会の承認を経て、入会する。
  3. (入会金及び会費) 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。但し、名誉会員は入会金及び会費の納入を要しない。
    1. 大規模な天災等の事情のある場合、理事会の議決により、特定の地域または組織に属する会員の入会金及び会費の納入を免除することができる。
  4. (会員の資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    1. 退会届を提出したとき
    2. 死亡、団体会員にあってはその団体の消滅
    3. 継続して2年以上会費を滞納したとき
    4. 除名されたとき
  5. (退会) 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
  6. (除名) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    1. この定款等に違反したとき。
    2. 死亡、この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  7. (拠出金品の不返還) 既に納入した入会金、会費は、返還しない。

第4章 役員及び職員

  1. (種別及び定数) この法人に次の役員を置く。
    1. 理事 10人以上、22人以内
    2. 監事 2人
    1. 正会員のうち、1人を理事長、1人を副理事長とし、理事長をもって会長、副理事長をもって副会長と称することができる。
  2. (選任等) 理事長、副理事長、理事及び監事は、総会において選任する。
    1. 理事長、副理事長及び理事の選任の方法については、細則にて定める。
    2. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
    3. 監事は、正会員及び名誉会員の中から、総会において選任する。
    4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
  3. (職務) 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
    1. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
    2. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
    3. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. この法人の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
  4. (任期等) 理事の任期は、2年とする。
    1. 理事長並びに副理事長の任期は、2年とする。
    2. 監事の任期は、1年とする。3期連続して選出されることはできない。
    3. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
    4. 第4項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
    5. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  5. (欠員補充) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
  6. (解任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
    1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  7. (報酬等) 役員は、報酬を受けることができない。
    1. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
    2. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
  8. (職員) この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
    1. 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

  1. (種別)この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
  2. (構成)総会は、正会員をもって構成する。
  3. (権能) 総会は、以下の事項について議決する。
    1. 定款の変更
    2. 解散及び合併
    3. 会員の除名
    4. 事業計画及び予算並びにその変更
    5. 前年度の事業報告及び活動決算
    6. 入会金及び会費の額
    7. 解散における残余財産の帰属
    8. 役員の選任および解任
    9. 役員の職務および監事の報酬
    10. その他、運営に関する重要事項
  4. (開催) 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
    1. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    2. 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    3. 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
  5. (招集)総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
    1. 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
  6. (議長)総会の議長は、理事長とする。
  7. (定足数)総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
  8. (議決) 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    1. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  9. (表決権等) 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
    1. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
    2. 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。
    3. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
  10. (議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時及び場所
    2. 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要及び議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
    1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 理事会

  1. (構成) 理事会は、理事をもって構成する。
    1. 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
  2. (権能) 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
    3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
    4. 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  3. (開催) 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき。
    2. 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    3. 監事から第15条第4項第5号の規定に基づき招集の請求があったとき。
  4. (招集) 理事会は、理事長が招集する。
    1. 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
    2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  5. (議長)理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  6. (議決)理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    1. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. (表決権等) 各理事の表決権は、平等なるものとする。
    1. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
    2. 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
    3. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
  8. (理事会の決議の省略)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事総数(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の過半数が書面又は電磁的方法をもって同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  9. (議事録) 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時及び場所
    2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要及び議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
    1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
    2. 前2項の規定に関わらず、前条の方法により理事会の決議があった場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      (1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
      (2)前号の事項の提案をした者の氏名
      (3)理事会の決議があったものとみなされた日
      (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第7章 資産及び会計

  1. (資産の構成) この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    1. 設立の時の財産目録に記載された資産
    2. 入会金及び会費
    3. 寄付金品
    4. 財産から生じる収益
    5. 事業に伴う収益
    6. その他の収益
  2. (資産の管理) この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
  3. (会計の原則) この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
  4. (事業計画及び予算) この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
  5. (暫定予算) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
    1. 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
  6. (予算の追加及び更正) 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
  7. (事業報告及び決算) この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
    1. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
  8. (事業年度) この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
  9. (臨機の措置) 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

  1. (定款の変更) この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
  2. (解散)この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    1. 総会の決議
    2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    3. 正会員の欠亡
    4. 合併
    5. 破産手続き開始の決定
    6. 所轄庁による設立の認証の取消し
    1. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
    2. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
  3. (残余財産の帰属) この法人が解散(合併又は破産手続き開始決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
  4. (合併) この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

  1. (公告の方法) この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第10章 雑則

  1. (細則) この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、別表1のとおりとする。
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、別表1のとおりとする。
  4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  5. この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年12月31日までとする。
  6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、別表2のとおりとする。
別表1 設立当初の役員
役職名 氏名 任期
理事長 松田 秀雄 成立の日から
平成24年3月31日まで
副理事長 浅井 潔
理事 阿久津 達也、大林 武、久原 哲、佐藤 賢二、岩村 佳奈、関嶋 政和、 瀬々 潤、中井 雄治、米屋 隆
理事 秋山 泰、有田 正規、岩崎 渉、江口 至洋、大久保 公策、川本 祥子、渋谷 哲朗、中川 博之、Horton Paul Brice II、宮野 悟 成立の日から
平成25年3月31日まで
監事 小森  隆、白井  剛 成立の日から
平成24年3月31日まで
別表2 設立当初の入会金及び会費
会員の種別 入会金 年会費
正会員 1,000円 3,000円
学生会員 1,000円 2,000円
賛助会員 0円 一口 50,000円(一口以上)
※現在の入会金及び会費は入会案内の入会金・年会費をご確認ください(2021/11/29事務局追記)
 
 
2021年3月16日一部改定

特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会 細則

第1章 会員

  1. 入会を希望する者は、理事長が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、入会金および初年度年会費を入金するものとする。

第2章 役員の選任

  1. 理事は、次の各号に掲げる方法により選任する。
    1. 理事は、正会員・学生会員・名誉会員による選挙と、総会の承認を経て選任する。
    2. 理事長は、正会員の中から少なくとも2名を選出し、選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は選挙事務を行う。少なくとも1名の選挙管理委員は役員以外でなければならない。
    3. 投票は1人1票、無記名による5名連記とし、原則として電磁的方法または書面の郵送によるものとする。同一候補への複数投票は1名として扱い、誤記は選挙管理委員が投票者の意図を明確に判断できる場合は許容する。任期1年目の理事、および、再任の任期2年目の理事への投票は、当該者に対する投票のみ無効とする。
    4. 得票者中の上位の者より順に、改選による新理事候補者として10名を選任する。ただし、同数得票者については年齢の低い順に順位を定める。
    5. 理事長並びに副理事長について、その理事としての任期が、理事長並びに副理事長の任期よりも先に終了してしまう場合には、理事長並びに副理事長を新理事候補者に加える。
    6. 総会の承認を経て、新理事候補者を理事に選任する。
  2. 理事長の任期が終了したとき、理事長が欠けたときは、副理事長を新理事長に選任し、遅滞なく新副理事長を選任する。
  3. 副理事長は、次の各号に掲げる方法により選任する。
    1. 副理事長は、理事あるいは第2条の方法で選任された新理事候補者であり、かつ、正会員であるものの中から選ばれる。
    2. 副理事長は、理事および第2条の方法で選任された新理事候補者による選挙と、総会の承認を経て選任する。
    3. 投票は1人1票、無記名による単記とし、投票総数の過半数を得た者を新副理事長候補者とする。
    4. 投票総数の過半数を得た者がないときは、得票者中の上位の者より順に2名を選出し、改めて投票を行い、得票総数の上位の者を新副理事長候補者として選出する。このとき、同位の場合には抽選により決定する。
    1. 副理事長が欠けたときは、遅滞なく新副理事長を選任する。
  4. 理事長は、正会員及び名誉会員の中から幹事を指名し、理事会の承認を得て、幹事を委嘱する。幹事は、理事を兼ねることができる。
    1. 幹事は、理事長および副理事長とともに幹事会を構成し、集会、庶務、編集、広報、国際交流、認定試験、その他総会または理事会で必要と議決された事項を行う。
    2. 幹事の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  5. 理事長は、理事会の承認を得て必要な委員会、研究会、地域部会、ワーキンググループ等(以下「委員会等」という。)を作ることができる。委員会等の運営方法は別途規定する。

第3章 会員名簿

  1. 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会は会員名簿を発行することができる。会員名簿に掲載する個人情報の取り扱いについては、別途プライバシーポリシーにて定める。

第4章 細則の変更

  1. 本細則の変更は理事会の議決による。
附則

この細則は、この法人の成立の日から施行する。

2021年3月16日一部改定

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