学会概要

特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会 年会開催規定

(目的)
第1条 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会(以下「この法人」という。) 年会開催規定(以下「この規定」という。)は、特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会年会(以下「年会」という。)の開催に関する事項について定める。

(名称)
第2条 この年会は「(西暦)年日本バイオインフォマティクス学会年会」と称する。
2 英文名称は「The(西暦)Annual Conference of the Japanese Society for Bioinformatics」、英文略称は「JSBi (西暦)」とする。

(会議言語)
第3条 年会の公用語は英語または日本語とする。

(年会長)
第4条 年会を実施するために、年会長(Conference Chair)を置く。
2 年会長は原則として開催年の2年前の年会までに理事会において決定する。
3 年会長は年会を統括する。
4 年会長は必要に応じて他の呼称を用いることができる。

(委員会)
第5条 年会長はプログラム委員及び組織委員を指名する。
2 プログラム委員はプログラム委員会(Program Committee)を構成する。プログラム委員長は年会長が指名する。プログラム委員会は年会のプログラムを作成する。
3 組織委員は組織委員会(Organizing Committee)を構成する。組織委員長は年会長とする。組織委員会は、プログラム委員会、理事会、幹事会及びこの法人の事務局と連携をとりながら、年会の開催に関して、プログラム作成以外の全ての事項を行う。
4 年会長は必要に応じ前2項に定める委員会以外の委員を指名し、委員会を設置することができる。

(年会の共催)
第6条 年会は、理事会での審議のうえ、他の組織と共同して開催する会合(以下「この会合」という)として開催することができる。
2 年会長、会長、副会長が参加する、この会合の運営について他の組織との調整を行うための委員会(以下「この委員会」という)を、理事会での審議の上、設置することができる。
3 この委員会は、この会合の名称、英文名称、英文略称、開催計画、運営経費予算及び年会参加費を、第2条、第5条、第8条の規定にかかわらず決定することができる。

(会計監査)
第7条 年会の会計監査を行う年会監査委員を1名以上置く。

(開催経費)
第8条 年会開催経費は、年会参加費、この法人からの年会運営経費予算、出展料、広告料、寄付等に基づくものとする。

(開催計画)
第9条 年会長は、第8条に基づいた年会開催経費に基づき、年会開催計画をあらかじめ理事会に報告し承認を得なければならない。

(開催報告書)
第10条 年会開催後、年会長は監査報告書とともに年会開催について理事会に報告し、 承認を得なければならない。
2 年会開催報告には参加者および発表者の性別ごとの人数の調査結果を含めるものとする。ただし、性別の調査においては多様性に配慮した選択肢を設けるとともに、回答を任意とする。

(その他)
第11条 その他、本規定で対応できない事項については会長が定める。

附則
この規定は、平成24年度年会から適用する。

2022年9月12日一部改定

2020年3月18日一部改定

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