学会概要

特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会
Oxford Journals - Japanese Society for Bioinformatics Prize 選考規定

(目的及び名称)
第1条 特定非営利活動法人日本バイオインフォマティクス学会(以下「この法人」という。)は、バイオインフォマティクスに関わる研究において顕著な成果を収めた若手研究者を讃え、我が国におけるバイオインフォマティクスの発展に寄与することを目的として、Oxford Journals - Japanese Society for Bioinformatics Prize(以下「この賞」という。)を設ける。

 

(受賞者及び受賞候補者の条件)
第2条 この賞は、第3条で定める受賞候補者のうち、バイオインフォマティクスに関する独創的で優れた研究を発表し、かつ、将来の我が国のバイオインフォマティクスの発展への貢献が大きく期待される若手研究者、各事業年度につき最大1名に与えられる。

第3条 この賞は、以下の各号の全てに該当する者を受賞候補者とする。
(1)第4条に定める推薦があった者。
(2)当該年度の4月1日現在において38歳未満の者。ただし、出産・育児により研究に専念できない期間があった場合は、応募要件を40歳未満とする。なお、研究に専念できない期間とは、休暇の取得や休職・離職などその期間が定量的に算定できるものであること。
(3)当該年度においてこの法人の会員である者。
(4)当該年度の年会に参加することが可能であり、かつ、参加する意思を有している者。
(5)この賞を以前に受賞したことがなく、かつ、平成24年度以前についてはこの賞またはOxford University Press Bioinformatics Prizeを受賞した研究発表の第一発表者ではない者。

 

(受賞候補者の推薦)
第4条 この賞の受賞候補者の推薦は以下の各号に定めるところによる。
(1)推薦はこの法人の会員による他薦または自薦とし、定められた書式によるものとする。
(2)推薦者は被推薦者が第3条の各号(第1号を除く)に定める受賞候補者の条件を満たすことを確認し、保証するものとする。

第5条 この法人の理事長は当該年度の年会において授賞式を滞りなく執り行えるよう推薦の締切日を定め、その締切日の1ヶ月前までに会員に推薦の募集を告知する。

 

(受賞者の選考)
第6条 この賞の選考委員会はこの法人の理事長、副理事長、理事のうちその年の受賞候補者の推薦者と被推薦者を除いた者から構成され、選考委員長は理事長が務める。

第7条 選考委員長は推薦の締切日の後すみやかに第3条の条件を満たす受賞候補者の一覧を作成し、推薦があった者については推薦書とともに予め選考委員に回覧した上で、選考委員会を開催する。
2 受賞候補者が無かった場合には選考委員会は開催せず、当該年度のこの賞の受賞者を無しとする。

第8条 選考委員会は第2条に定めた条件に照らしてこの賞の受賞者に最も相応しい者についての議論を行った上で、受賞候補者全員を被投票者とした投票を行い、投票総数の過半数の一致をもって受賞者を1名決定する。
2 投票は各選考委員が等しく1票を投じる無記名投票とし、被投票者の1名が明記された票を有効票とする。また各選考委員は白票を投じることができ、有効票数と白票数の和を投票総数とする。
3 投票総数の過半数の票を獲得した者がいなかった場合には上位2位までの票数を獲得した者を被投票者として決選投票を行い、最大の票数を獲得した1名を受賞者とする。
4 決選投票の結果、最大の票数を獲得した者が複数いた場合には、それらの者のみを被投票者として再び決選投票を行う。これを最大の票数を獲得した者が1名となるまで繰り返し、その者を受賞者とする。
5 ある一度の投票において、複数の被投票者の全てが同数の票を獲得した場合には、改めて議論を行った上で再度投票を行う。その結果、再び複数の被投票者の全てが同数の票を獲得した場合には、選考委員長がそれらの者の中から受賞者を1名決定する。
6 ある一度の投票において、白票数が有効票数の2倍を上回った場合には、上記の規則によらず、選考委員長は当該年度のこの賞の受賞者を無しと決定することができる。
7 やむを得ない理由のために選考委員会に出席できない選考委員は書面又は電磁的方法をもって意見を述べるとともに、予め受賞候補者1名を指定して、または、白票を指定して、選考委員長に選考委員会における投票の代行を依頼することができる。決選投票における代行投票は、指定された受賞候補者が被投票者となっている場合、または、白票を指定されている場合に、これを行う。

 

(受賞者の特典と義務)
第9条 この賞の受賞者には賞状、副賞、および当該年度の翌年度の年会費免除の特典が与えられる。

第10条 この賞の受賞者は、この賞の授賞式への出席ならびに受賞講演を依頼された場合には、それらを受諾する義務を有する。

 

(その他)
第11条 第9条の副賞はOxford University Pressからの寄付および無償で提供されるサービスに基づき、この法人が与える。

第12条 その他、本規定で対応できない事項については理事長が定める。

附則

この規定は、平成24年12月25日より施行し、平成25年度年会から適用する。

2022年9月12日一部改定

2021年9月24日一部改定

2020年8月31日一部改定
2020年3月18日一部改定

 

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