(目的)
第1条 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会(以下「法人」という)における公募研究会(以下「研究会」という)は、バイオインフォマティクスおよび関連分野の研究発表・討論や、分野の発展・普及を目的とし、正会員(以下「会員」という)からテーマを公募して、その提案内容を支援するものである。
(申請)
第2条 研究会は、2名以上の会員が連名で、別途定める様式「計画書」および関連資料とともに、定められた時期に法人にその開催を申請する。
(運営)
第3条 研究会の運営は、研究会の申請者が中心となっておこなう。運営に伴う事務は、この法人の事務局が分担する。
(期間)
第4条 研究会は計画書に記載した会計年度内に1回以上開催する。同テーマの研究会を継続して開催する場合は、年度毎にあらためて計画書を提出する。
(審査)
第5条 提出された計画書は理事会が別途定める委員で構成する「審査委員会」が審査する。審査委員会は、提出された計画書に対して以下の観点から審査し、支援額を決定する。また必要に応じて申請者に計画の変更を要請する。採択結果は申請者に通知するとともに会員にも公表する。
(1) 研究会がバイオインフォマティクスおよび関連分野の発展に寄与するか。
(2) 研究会が法人とその会員、および広く社会に貢献するか。
(3) 研究会の計画が実行可能で適切な費用を計上しているか。
(4) その他、審査会が必要と定めた評価事項。
(開催)
第6条 採択された研究会は計画書に沿って開催する。また内容に大きな変更がある場合は、理事会の承認を得る。
(報告)
第7条 研究会の申請者は、開催の進捗を適時、法人の事務局に報告する。計画終了後には、報告書を法人の事務局に提出する。また、年会中に開催される幹事会に出席し、報告及び意見交換をおこなう。
(参加)
第8条 法人の会員は、任意の研究会に無料で参加できる。必要に応じて会員以外の者の参加も認める。
附則
この規定は、平成27年4月1日から施行する。